大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)1170 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺明治の上告趣意のうち、違憲(一三条、一四条違反)をいう点は、原

審において主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、事

実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年九月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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